説明義務

10.29.09

環境情報
土壌汚染対策法の土壌汚染のある指定区域や、廃棄物処理法における地下に廃棄物がある場合の指定区域や、さらに、アスベスト(石綿)の有無等を重要事項として説明しないと業務停止等の処分を受ける。また、指定区域でなくとも、買主がその情報を聞いていれば購入しなかったであろう場合に説明しなかったことにつき、業務停止処分を受けた例がある。
土壌汚染対策法における指定区域
土壌汚染対策法における指定区域は47条によって書面で説明する必要があるだけでなく、その土壌汚染に関する情報を買主が知っていたならば、不動産を購入しなかったと言う意思表示をした場合においては、本法違反として営業停止処分を受けた事例がある。
廃棄物処理法における指定区域
廃棄物処理法における指定区域は各自治体で公表されている。たとえば夢の島等のように廃棄物で埋立てられた土地取引においては、重要説明事項として書面で説明しなければ本法違反として営業停止などの処分を受ける。

宅地

12.14.09

宅地(たくち)とは建物の敷地に供せられる土地をいうことが一般的である。

日本の法律では、宅地建物取引業法で、こうした定義付けをとっている。なお、日本の他の法律の中での宅地を定義しているものには宅地造成等規制法、土地区画整理法等があり、この中での定義はそれぞれ異なる。

細分類

建物の敷地に供せられる土地としての宅地は、次のように細分化される(参考:土地価格比準表(6次改訂)ISBN 4-7892-1775-2)。

  • 用途に応じて、住宅地、商業地、工業地等(それぞれの項目を参照)
  • 建物の有無等に応じて、更地、建付地、等
  • 使用収益を制約する権利の付着した宅地の所有権として、底地、等

更地

土地上に建物等定着物のない土地をいう(塀など土地の付属物がある場合もある)。なお日本の不動産鑑定評価基準では、さらに「使用収益を制約する権利(注-賃借権など)の付着していない宅地」という要件が加わる。

宅地の場合、一般的に、建物等と一体で効用を発揮するものであり、更地の収益性の査定は、土地上に最有効使用の建物を建設することを想定する。

建付地

現に建っている建物の敷地をいう。つまり、土地・建物から複合的に構成される複合不動産の一部としてとらえられる。なお、不動産鑑定評価基準では、「建物等及びその敷地が同一の所有者に属し、かつ当該所有者により使用」という要件が加わる。土地上に建っている建物によって、土地の発揮できる効用が影響を受けることもある(建付減価、建付増価)。

土地、建物一体の場合でも、会計、税務上などの必要上、内訳価格として建付地としての価格を求める必要があることもある(特に日本の場合、土地と建物が別個の不動産として扱われている)。