説明義務
10.29.09
- 環境情報
- 土壌汚染対策法の土壌汚染のある指定区域や、廃棄物処理法における地下に廃棄物がある場合の指定区域や、さらに、アスベスト(石綿)の有無等を重要事項として説明しないと業務停止等の処分を受ける。また、指定区域でなくとも、買主がその情報を聞いていれば購入しなかったであろう場合に説明しなかったことにつき、業務停止処分を受けた例がある。
- 土壌汚染対策法における指定区域
- 土壌汚染対策法における指定区域は47条によって書面で説明する必要があるだけでなく、その土壌汚染に関する情報を買主が知っていたならば、不動産を購入しなかったと言う意思表示をした場合においては、本法違反として営業停止処分を受けた事例がある。
- 廃棄物処理法における指定区域
- 廃棄物処理法における指定区域は各自治体で公表されている。たとえば夢の島等のように廃棄物で埋立てられた土地取引においては、重要説明事項として書面で説明しなければ本法違反として営業停止などの処分を受ける。